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<変更後に必要な届出>

変更登記完了後に届出の必要のある役所です。

○税務署

○県税事務所・市区町村役場

○社会保険事務所

○労働基準監督署

○公共職業安定所

○許認可を取得いる場合は各関係役所

○銀行
(商号変更の場合)

○運輸支局(会社名義の自動車がある場合)

○法務局(会社名義の不動産がある場合)


*上記の届出は全て会社が必ず行わなければならないものではありません。社会保険事務所、労働基準監督署、公共職業安定所などは会社の事情によっては届出をしていないケースがあるかもしれません。
会社の状況に合わせて、必要な届けであるかどうかをご確認ください。

*専門家に代行をお願いしたいとお考えの場合、税理士・社会保険労務士などをご紹介させていただきますので遠慮なくお申し付けくださいませ


 ◇提携している専門家

(届出の際に必要となる主な添付書類)

・定款の写し

・登記簿謄本又は抄本



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〒810-0073
行政書士平塚事務所
代表 平塚桂太(ひらつかけいた)
営業時間:10時~17時<月~土曜日>日、祝日休み
電話:092-737-8830 FAX:092-737-8890
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