<会社商号の変更>
商号は、他人がすでに登記した商号と同一で、さらに本店の所在場所が同一である時には変更登記をすることできません。
事前に必ず会社の所在場所と同一の所在場所に、変更しようとする商号と同一の商号が登記されていないかどうか調べておく必要があります。
(会社の商号(社名)を変更の流れ)
1.株主総会の開催
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2.定款変更の決議
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3.変更登記の申請
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4.各種届出
*変更登記の申請は本店所在地で2週間以内にしなければなりません。
(必要となる書類)
・登記申請書
・株主総会議事録
・改印届出書(新しい会社印をつくった場合)
・印鑑証明書(改印届出書を提出する場合)